身体拘束・行動制限・代理行為の目的や方法

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身体拘束


目的

興奮・錯乱状態で自傷・他害のおそれが強く、自殺企図など自己抑制ができない患者に対し、患者の治療、危険防止、安静を得るために行う

方法

  • 徒手による抑制法
  • 用具による抑制法

注意事項

  • 身体拘束は精神保健指定医の指示がなければしてはならない
  • 拘束する理由を必ず患者に説明する
  • 観察を十分に行い、精神状態、一般状態の変化に注意し、バイタルサインの観察を必ず行う
  • 拘束帯によって身体的な障害が起こりやすい
  • 同一体位、同一部位の拘束は避ける
  • 拘束は必要最小限にし、できるだけ短時間とし、精神的・身体的苦痛を避ける
  • 環境の整備、食事、排泄、その他日常生活全般の援助が看護者に委ねられていることを理解し、支障のないように援助する

行動制限


  • 法的には「医療と保護上最低限の行動制限」が規定されているが、個々の具体的なケースには言及されていない
  • 患者の行動制限を必要以上に行ってはならない。また、隔離室という個室があり、精神運動、興奮状態や自傷・自殺行為、衝動行為の激しいときなどに隔離して行動制限を行うことを目的に使われる
  • いずれにしても精神保健指定医の指示がなければこれらの行動制限は行ってはならず、実施した際は必ず記録しておかなければならない
  • 身体的拘束による行動制限を行う際にも上記と同様の注意と配慮が必要とされる
  • 身体拘束は患者の生命を保護することおよび重大な身体損傷を防ぐことを目的としているので、制裁や刑罰、見せしめのために行ってはならない
  • 自殺企図・自傷行為が著しく切迫している場合の安全確保のために行う場合もある

代理行為


目的

生活の場としての環境は精神科病棟の特殊性から管理的になりやすい。時として患者の病状が安定しなかったり、自発性の欠如から自閉的になり周囲への関心や興味が薄れたりするため、生活上の細部にまで援助を必要とすることもある

方法

本来は個人的な生活行為である金銭や私物の管理などを看護者やヘルパー等が代理で行う

注意事項

  • 患者のセルフケア能力を見極めたうえで、必要最低限の範囲で行う
  • 患者の意欲を損ねたり、個人の権利を侵害したりするようなことはあってはならない
マカロン
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