「精神保健福祉法」による精神科病院への入院の種類には任意入院、精神保健指定医の診察が必要である措置入院および緊急措置入院、医療保護入院、応急入院がある。
任意入院患者の入院継続の必要性の判定と任意入院が行われる状態にないかどうかの判定は精神保健指定医の職務である。
任意入院
- 本人の同意に基づいて入院が行われる
- 精神科病院の管理者は入院時に退院の請求を含む患者の権利について書面で知らせる
- 自ら入院する旨を記載した書面を受け取る
- 任意入院患者から退院の申し出があった場合はその者を退院させなければならない
措置入院
- 都道府県知事は指定医の診察の結果、精神障碍者であり、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自信を傷つけ、また、他人に外を及ぼすおそれがあると認めた場合、その者を精神科病院または指定病院に入院させることが出来る。
- 措置入院者の入院措置の解除に当たっては指定医の診察が必要である。
- 精神障害者の意思はもちろん家族の意向も受け入れる必要はない
- ほかの患者に比べ、行動の制限が厳しく、原則として外泊なども認められない
- 緊急の場合は指定医1人の診察により72時間に限り緊急措置入院させることも出来る。
医療保護入院
- 本人の同意がなくても保護者の同意があり、指定医の診察により入院の必要が認められた場合、精神科病院に入院させることができる
- 入院させる際には精神科病院の管理者はその者に対し、当該入院措置をとる旨、退院等の請求に関することを書面にて知らせる
- 医療保護入院ではその症状に照らし、その旨の医療および保護を図るうえで支障があると認められる間においてはその限りではない
- 保護業務者がいない場合、扶養義務者の同意で4週間以内に限り入院させることができる
- このような入院のさせ方の場合、人権上精神障害者本人に対して、出来る限り入院の必要性を納得させた上で入院させることが望ましい
応急入院
- 医療および保護の依頼があった者について、緊急を要し、保護者等の同意を得ることができない場合において、指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ直ちに入院させなければその者の医療および保護を図る上で著しく支障があると認められたときは本人の同意がなくても72時間に限り、その者を入院させることが出来る。