おかげ様で依頼件数 800 件突破!看護の課題に頭を悩ませていませんか?安心のサポートをご提供します。
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お客様からの

  • 今回も安心して、お願いすることができました。私の言葉足らすの説明にも素早い理解・対応して頂き感謝です。納期も早いので助かります。仕上がりも満足です。
  • 実習記録代行を依頼しました。迅速かつ丁寧な対応で、納期も早く助かりました。仕上がりも素晴らしいです。またリピートします。
  • 母性看護過程の代行をお願いしました。特に難しい課題でしたが、迅速に対応していただき、本当に助かりました。また利用します。
  • 精神看護過程の代行を依頼しましたが、スピーディーに対応していただき本当に助かりました。納期が1日しかなくても24時間以内に仕上げていただきました。
  • 小児看護過程の代行を依頼しました。課題が難しく、納期が1日しかありませんでしたが、24時間以内に仕上がり、非常に助かりました。
  • 学校特有の書き方が求められるヘンダーソン看護過程の代行を依頼しました。難しい様式にもかかわらず、迅速かつ丁寧に対応していただきました。
  • 看護研究の代行を依頼しました。複雑なテーマでしたが、迅速かっ丁寧に対応していたたき、短期間で質の高い仕上がりを受け取りました。またお願いしたいです。

入院形態

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「精神保健福祉法」による精神科病院への入院の種類には任意入院、精神保健指定医の診察が必要である措置入院および緊急措置入院、医療保護入院、応急入院がある。 任意入院患者の入院継続の必要性の判定と任意入院が行われる状態にないかどうかの判定は精神保健指定医の職務である。

任意入院

  • 本人の同意に基づいて入院が行われる
  • 精神科病院の管理者は入院時に退院の請求を含む患者の権利について書面で知らせる
  • 自ら入院する旨を記載した書面を受け取る
  • 任意入院患者から退院の申し出があった場合はその者を退院させなければならない

措置入院

  • 都道府県知事は指定医の診察の結果、精神障碍者であり、医療および保護のために入院させなければその精神障害のために自信を傷つけ、また、他人に外を及ぼすおそれがあると認めた場合、その者を精神科病院または指定病院に入院させることが出来る。
  • 措置入院者の入院措置の解除に当たっては指定医の診察が必要である。
  • 精神障害者の意思はもちろん家族の意向も受け入れる必要はない
  • ほかの患者に比べ、行動の制限が厳しく、原則として外泊なども認められない
  • 緊急の場合は指定医1人の診察により72時間に限り緊急措置入院させることも出来る。

医療保護入院

  • 本人の同意がなくても保護者の同意があり、指定医の診察により入院の必要が認められた場合、精神科病院に入院させることができる
  • 入院させる際には精神科病院の管理者はその者に対し、当該入院措置をとる旨、退院等の請求に関することを書面にて知らせる
  • 医療保護入院ではその症状に照らし、その旨の医療および保護を図るうえで支障があると認められる間においてはその限りではない
  • 保護業務者がいない場合、扶養義務者の同意で4週間以内に限り入院させることができる
  • このような入院のさせ方の場合、人権上精神障害者本人に対して、出来る限り入院の必要性を納得させた上で入院させることが望ましい

応急入院

  • 医療および保護の依頼があった者について、緊急を要し、保護者等の同意を得ることができない場合において、指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ直ちに入院させなければその者の医療および保護を図る上で著しく支障があると認められたときは本人の同意がなくても72時間に限り、その者を入院させることが出来る。
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